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実習型雇用支援事業
概要
厳しい雇用失業情勢の中、新規成長・雇用吸収分野等において、非正規離職者など十分な技能・経験を有しない求職者を実習型雇用により受け入れる中小企業等に対して助成する。
給付内容
対象 |
助成金額 |
実習型雇用期間(6ヵ月) |
1人あたり月額10万円(最大60万円) |
実習型雇用終了後の正規雇入れ |
1人あたり100万円 |
受給要件
受給要件 |
①ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人登録をしている事業主 |
②緊急人材育成支援事業による職業訓練修了後、1ヶ月を就職が決まっていない者を、ハローワークを |
③受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提としている事業主 |
事業主の方に受け入れていただく求職者は、以下のいずれにも該当する者となります
①ハローワークに求職登録をした求職者で希望する求人の分野において十分な技能・経験を有しない
求職者であると認められるもの
②ハローワークにおいて再就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると認められる者
③過去一定期間、当該事業主に雇われていたことがない者
④すでに職業紹介以前から当該事業主との間で雇用予約がなされていない者 等
※実習型雇用を6か月間実施し、その間、メンターによる指導等を行ったうえ、実習期間終了後には実習結果を踏まえた評価を行うこととなります。
ワンポイントアドバイス
本助成金は技能・経験を有しない者を実習及び雇用した場合の助成金です。額は1人当たり160万円と高い上に受給の可能性は高く、非常に魅力的な助成金です。まだご存知無い企業も多いため、この冊子をご覧の方には、ぜひとも活用下さい。
人材採用をする場合に使える助成金
人材の採用の時に使える助成金には大きく分けて
1.試行雇用(トライアル雇用)
2.特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
3.特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
以上のパターンがあります。
1.「試行雇用(トライアル雇用) 」
特定の求職者を一定期間、試しに雇用して、雇用の機会を創出した時に申請可能な助成金。
2.「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)」
高齢者や障害者などの特定就職困難者を、一定の要件を満たす形で雇入れた際に申請可能な助成金。
3.「特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金) 」
65歳以上の高齢者を、一定の要件を満たす形で雇入れた際に申請可能な助成金。
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